以前から多重債務につながりやすいとして指摘のあった「グレーゾーン金利」について、金融庁はついに先日、廃止する方向で動き出しました。
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた上限金利と刑事罰の対象となる出資法上の上限金利の間に挟まれた金利幅のことです。多くの貸金業者は罰則を受けることなく。この曖昧な金利水準で貸出を行っています。
しかし、今年1月、最高裁が「利息制限法の上限金利を超える金利の支払いは制限する」との判決を出したことから、見直しを求める声が高まっていました。
今回、最高裁の判例を受け、金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」が「グレーゾーン金利廃止の方向が望ましい」とする中間提言をまとめる見通しで、多重債務者問題の解決に向け、貸付額と金利、期間についての規制に加えて、貸金業への参入規制などの規制強化策も盛り込まれる予定です。
また、返済能力を超える過剰な貸付については、これまで出せなかった行政処分(業務改善命令など)を出せるようにし、実効性を高めるように求めるほか、貸付業務主任者を試験による資格制度にするなど、参入する際のハードルを新設するといったことも盛り込むことが検討されています。
金融庁では、今後出資法の上限金利の引き下げとともに過剰な貸付の規制についても検討を進める方針です。
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