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消費者金融 業界ニュース |
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平成15年に開催された第156回国会において、「貸金業規制法及び出資法の一部改正法」いわゆるヤミ金融対策法が成立しました。
主な内容は、次のとおりです。 |
1 貸金業登録制度の厳格化(平成16年1月1日施行) |
貸金業登録の審査については、申請者等の本人確認を義務化するとともに、暴力団員等の排除などの人的要件の強化や、財産的要件の追加、各営業店への貸金業務取扱主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うこととなりました。 |
2 違法な広告、勧誘行為の規制(平成15年9月1日施行) |
無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
・罰則の新設 ⇒ 100万円以下の罰金 |
3 違法な取立行為の規制強化(平成16年1月1日施行) |
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等の居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など、債権の取立てにあたって行ってはならない行為の具体例について明確にされるとともに、罰則も引き上げられました。
・罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、300万円以下の罰金 |
4 貸金業務取扱主任者制度の創設(平成16年1月1日施行) |
貸金業者の適正な営業体制を確立するため、各営業店ごとに貸金業務取扱主任者を選任し、従業者への助言・指導を行わせるとともに、当該主任者に研修を受講させるよう義務付けています。 |
5 違法な高金利契約の無効化(平成15年9月1日施行) |
貸金業者が年利109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効になり、利息については一切支払う必要がありません。 |
高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
・高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合は3千万円)以下の罰金
・無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合は1億円)以下の罰金 |
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