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消費者金融 用語集 |
専門用語や、融資に関わる業界用語など分からない単語はこちらをご参考にしてください。 |
■ あ |
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借りた金額( 元金 )に利率をかけ、その総額を返済回数で割った金額を毎回返済する方法。毎回の元金と利息が一定。 |
金利の算出方法のひとつ。金利が低いと錯覚を起こすため、現在では実質年利を表示することが義務付けられている。 |
契約書、受取書など、法律で定められた種類の文書に課税される税金のこと。不動産売買契約や借地権の設定契約、ローン契約などの契約書を作成するときに、取引金額に応じて契約書1通ごとに所定の印紙を貼りつけ、消印することで納税する。 |
現金自動出納機。現金自動貸出返済両用機、現金自動預け払い機ともいう。 |
■ か |
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貸金業を営業する為には、財務大臣( 委任により財務( 支 )局長 )または都道府県知事への登録が必要です( 貸金業規制法第3条 )。営業所などを2つ以上の都道府県に設置するときは財務大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録が必要である。 |
利息制限法を超える利息のこと。過払金は返還請求することが可能。 |
ローンをいくらまで借りることができるか、その額のこと。通常は個人の収入や用意できる自己資金、返済方法や購入物件の価格、金利や諸費用などの要素等から試算することができる。消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けている。なお、1983年9月30日に出した銀行局長通達によると「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」の中で、「無担保、無保証の簡易な審査による貸付は1人の顧客につき50万円又 は、年収の10%を限度とする」との基準を示し、これを上回る貸付は過剰融資とみなすとしている。 |
ローン返済方法のひとつ。毎回一定の元金に、借入残高に対する利息をかけ、毎回の返済額とする返済方法。従って返済開始当初は負担が大きいが、返済が進むにつれて少なくなる。最終的に支払う利息が少ないことがメリット。 |
毎回の返済額( 元金と利息の合計 )が同じ金額になるように返済していく方法。住宅ローン、教育ローンなどは元利均等返済が一般的。毎月の返済額が一定であるため、長期にわたる返済計画が立てやすいことがメリット。ただし仕組み上、当初は返済額のほとんどを金利部分が占めることとなろ。「元金均等返済」の方が返済額の合計は少ない。 |
金銭を借り入れた後、同じ金額または利息を含む金額を借主が貸主に返還するという契約。 |
返済予定日よりも早く、残高の一部もしくは全額を返済すること。投入された資金は全て元本部分の返済に回るため、当初の予定より、支払う利息が少なくてすむ。残高すべてを返すことを「全額繰上返済」、残高の一部を返すことを「一部繰上返済」( 「期間短縮型」と「返済額軽減型」がある )という。「期間短縮型」は、返済額を変えずに、残りの返済期間を短くする方法。「返済額軽減型」は、その逆。なお繰上返済は、どちらの方法も手数料がかかるのが一般的。 |
金融機関で取引した契約内容、返済状況などの情報のこと。個人信用情報機関によって収集、管理、提供、開示されている。 |
■ さ |
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リボルビング返済の一種。借入残高の範囲に応じて、毎回の返済額が変動する方法。少額返済のリボ払いよりは残高を早く軽減することができるが、手数料率は高く、返済が長引けばそれだけ返済総額も増える。 |
正確には「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位で表示した金利のこと。消費者向け金融商品の金利表示は、ほとんど「実質年利」で表示することを義務づけてられている。 |
刑法。出資の受入れ、預り金および金利などの取り締まりに関する法律。制限利息は年率29.2%。 |
■ た |
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債務が弁済されないときに、担保物権( 土地、建物、証券証書など )の競売代金から優先的に弁済を受ける権利のこと。第一順位はその権利行使の優先順位が一位であるということ。 |
返済能力以上の金額を借り入れる行為。また、複数の借入先から借り入れている債務者のこと。 |
借入金が、万一返済ができなくなった場合に債権者の損害を補うために用意するもの。主に土地、株式などが担保とされる。 |
返済期限までに返済されなかった場合の損害賠償として支払われる金銭のこと。上限金利は、利率制限法の法定金利( 年15%〜20% )の2倍以内である。遅延損害金は、契約時点でこれを約束しておかなければ、徴収することはできない。また、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できない。 |
正式には支払督促といい、簡易裁判所に申し立て手続きをして債務者に対して支払請求を命じること。 |
■ な |
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消費者金融の任意団体。多額債務者への無利子融資や、月間専門誌の発行などを行う。JCFAの正式名称。 |
債務者自らが破産申し立てをして破産宣告を受けること。自己破産ともいう。 |
預金等を行っている銀行とは異なり、融資を専門としている金融業者。消費者金融や信販会社などがこれにあたる。 |
■ は |
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破産宣告によって喪失した権利、資格を、破産者が再び取り戻すこと。 |
第三者の債務を保証する人。債務が履行されない場合、保証人が債務者の代わりに返済する義務を担う。その場合債権者は保証人に対して、債務者に対するものと同一内容の履行を求めることができるます。連帯保証人とは、自分が契約したのと同等の義務を負う責任が生じる。 |
■ ま |
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利息が出資法の範囲内で利息制限法の上限を超える場合、債務者の任意によって有効な債務の返済とみなすもの。 |
消費者に対して物的担保を付さずに貸付を行うこと。主に消費者金融で行われている貸付方法。信用貸付ともいう。 |
自分の名義を第三者に貸すこと。主にクレジット契約などが挙げられ、名義を貸した人は契約の責任を負わなければならない。 |
■ や |
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返済能力について、信用の可否を決めるために調査すること。 |
■ ら |
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お申込みから融資の実行まで、店舗( 無人店舗含む。コンビニエンスストアにある端末を除く )に一切行くことない商品です。 |
民法。金銭消費貸借における金利水準の上限を定めた法律。これを超える利息は例外を除き、無効となる。 |
返済方法の一つ。回転信用方式、リボ払いなどともいう。通常の分割返済は利用額や支払い回数によって毎回の返済額が決まるのに対して、月々の支払金額をあらかじめ決め、次に利用金額によって返済回数が決まるのがリボルビング方式。 |
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