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利息の過払いについて |
利息制限法を超えた分の利息については、過払金として返還請求をすることが可能です。ここでは利息の過払いについて説明します。 |
「過払金返還請求」とは、利息制限法で定められている年率15〜20%の利息利率を超える過払い金を、借入先である消費者金融会社に請求することができる権利のことです。本来ならば、「過払い」に相当する利息金は元金の返済に充てられ、既に返済を終えているはず。過払いと認められれば過払金は元金の返済に充当され、残金は不当利益となるので、自分の手元に戻ってきます。 |
取引期間が長期に渡る( 約5〜8年以上 )場合、利息の支払いも、その分多くなりますが、利息制限法に従って再計算し過払いが認められれば、元金を完済したうえで不当利益返還請求ができます。 |
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率の29.2%で貸付をおこなっています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。 |
出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率の利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。 |
一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえます。ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合があります。 |
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